権利擁護シンポジウムに参加しました

一昨日、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート主催の『権利擁護シンポジウム』にオンラインで参加いたしました。

権利擁護や成年後見制度は社労士の直接的な業務ではありませんが、東京都社労士会で一般社団法人社労士成年後見センター東京を設立する等、社労士の成年後見活動を普及促進する取り組みを行っている県会もあります。

今回、私がこのシンポジウムに参加した理由は、個人的に成年後見の申立の必要があったからで、この件に関しては、個人的な体験談としてまとめられればと思っています。

必要に迫られて、成年後見制度についていろいろ調べていくうちに、制度の利用促進が進んでいないこと、制度を利用した人達にとって使い難い制度であることがわかってきました。

専門家である司法書士や社会福祉士の方々もかなり問題意識は持たれていて、シンポジウムで行われたパネルディスカッションの登壇者のからも率直な意見が述べられていました。

もちろん、国の方でも様々な議論がなされており、令和4年3月25日に閣議決定された『第二期成年後見制度利用促進計画』では、適切な成年後見人の選任・交代と担い手の確保・育成の推進については、「優先して取り組むべき事項」に位置付けられています。

私が個人的に大きな課題であると感じたことは、成年後見制度の運用についてです。今回のシンポジウムでも、第一期成年後見制度利用促進基本計画の課題のトップとしても挙げられていて、後見人等が選任されると、判断能力が回復しない限り、預貯金の解約等の課題解決後も成年後見制度の利用が継続して、本人のニーズ変化に対応できない(制度があまり利用されない)ことが問題視されています。

これに関しては、厚生労働省の成年後見制度利用促進室室長による基調講演の中で、第二期計画においては家庭裁判所と地域の関係者の連携により、本人にとって適切な後見人の選任や状況に応じた後見人の交代を実現することで改善していくと述べられています。

とにかく、制度に縛られ過ぎたり、画一的な対応がなされることによって、成年被後見人や親族後見人のニーズに合わない運用にならないよう、検討していただきたいなと思いました。